宮崎地方法務局における自筆証書遺言書の保管
7月10日から始まる「法務局における自筆証書遺言書保管制度」について法務省サイト内に特設ページが設けられましたので追記します。大きな特徴として
- 公正証書遺言より費用は廉価。公正証書の場合は大雑把に言って従量課金制ですが、こちらは定額課金制。
- 遺言書に関しては「所定の様式」との事前発表でしたが、厳格な記入書式が定められた訳ではなく、これまでに作成済みの遺言書でも、要件に合致すれば預けられる。
- 利用には原則、予約が必要(Q&A19)
特設ページは下記から閲覧頂けます。
新しい情報がわかり次第、こちらでアナウンスします。現時点で判明している運用として
- 地方法務局の支局や出張所でも受け付けて貰える
- 本人が出頭しなければならない
- 検認が不要
指定の様式への記入が必要。今ある遺言書は、書き写しとなる可能性がある- 手数料は必要
ここまで読むと、公正証書遺言との兼ね合いが気になりますが、廉価に遺言出来る方法が広がるのは、良い事なのではないでしょうか。
近隣では、宮崎地方法務局の本局や延岡支局でこの制度が利用出来ます。
この制度では遺言者本人が、宮崎地方法務局などに直接訪問しなければなりません。
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