夫婦に子供や孫がいない
子や孫がいない夫婦を例にとってみましょう。
設定例
被相続人・遺言者(下図 A)の母親が存命(同じく 母親C)
父親は既に他界
被相続人Aは母親Cと共に、父親の遺産を既に相続しているとしましょう。
この場合に被相続人Aが急逝されたらどうでしょう。
遺言書がなければ、被相続人Aの母親Cとその配偶者(上図 配偶者B)が相続人となります。
分割の仕方は任意ですが、一度は母親Cと分割して父親から被相続人が相続したものを、母親C(父親の配偶者)が相続する可能性があります。
この事を周囲がどう感じるかです。
- 父親から相続したものを、配偶者Bに相続させられた
- 3分の1は母親Cが相続しますが、間もなく2次相続になったとしても不思議はない
- 母親Cは「配偶者Bに相続させるなら、他の兄弟姉妹(上図 兄弟姉妹D)に相続して欲しかった」と思った
この例では、繰り返しになりますが嫁と姑(母親Cと配偶者B)の遺産分割協議となります。
果たしてこの遺産分割協議がどう展開するのか、不安は少なくないのではないでしょうか。
遺言書を用意したら
遺言書を用意すれば、遺産分割協議を避けられます。
母親の遺留分は6分の1です。
配偶者に全財産を敢えて相続させて、遺留分を現金で弁済して貰うやり方も考えられます。
被相続人Aに兄弟姉妹がいるなら、兄弟姉妹に遺贈する遺言書を作成するのもいいでしょう。上図でいえば兄弟姉妹Dに当たります。
周囲にとっては受け入れ易いものになるかも知れません。
父親の相続分を、結局別な子が相続したとも取れるからです。
お子さんやお孫さんがおられないご家庭の場合は、まだ若いからと思われず、残される家族や親族の視点に立って、もしもの時のご準備を進めておきたいところではないでしょうか。
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