遺言書が活きます

相続人となる人は、法律で予め決められています。遺言書を用意する上で必要な知識です、確認していきましょう。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。事実婚は含みません。被相続人とは、亡くなられた方の事です。
以下、優先順位の高い方が配偶者と並んで相続人となります。
1.被相続人の子(前妻(夫)の子なども該当します)
2.被相続人の父母や祖父母(直系尊属)
3.被相続人の兄弟姉妹
つまり子がいれば子、子がいなかったり既に他界されたりしているような場合は父母、子も父母(直系尊属)もいないようなら兄弟姉妹が相続人となります。図で示すと、以下のような感じになります。
子(第一順位)>直系尊属(第二順位)>兄弟姉妹(第三順位)
法律ではこの相続人の決め方と、相続の按分割合まで決められています。この事を「法定相続人」とか「法定相続分」といいます。
また代襲相続という制度もあります。被相続人の子も、その孫もいて、子が既に他界されているような場合、孫に相続する権利が生じます。
この制度は、孫には、親(被相続人の子)が相続したものを将来的に相続する見込みがあり、それを保証する制度などと説明されます。
代襲相続にはいくつかのパターンがあります。詳しくは個別に確認をお願いします。

このように、相続人は予め決められています。もっとも、この通りに相続しなければならない訳ではなく、全ての相続人の話し合いで、お互いの相続内容を決める事が出来ます。これを「遺産分割協議」と呼んだりもします。繰り返しになりますが、相続人の全員で話し合わなければなりません。ここがポイントです。

平たくいって遺言書とは、この相続割合や対象となる人を、被相続人(本人)が決めたものです。
従って、相続人以外の人にも財産分与出来ますし(遺贈)、誰に、何を、どのように分けるかも自由です。
ただ、遺言書の内容が不明瞭だったり、法律に定められた要件に合致しなかったりすると、遺言書の内容が実行されず、結局遺産分割協議を行う羽目にもなりかねません。
ですので、遺言書を用意するに当たっては、法定相続分がどのようになるのかを念頭に据えながら、遺産の分割方法を決めていくような感じになるでしょうか。積極的に「○○に△△を相続させたい」または消極的に「●●には相続させたくない」といった決め方が一般的です。
以上を踏まえて、遺言書のあるなしで、遺産相続の内容がどう変化するのか、特徴的な項目を解説していきます。
兄弟姉妹と配偶者が相続人
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、遺言書を用意すれば、全ての財産を配偶者に相続させる事も可能です。一方、遺言書がない場合はどうでしょう。

まず相続財産の4分の1が兄弟姉妹の相続分です。兄弟姉妹が複数人いる場合は、この4分の1を更に按分します。そして、遺産分割協議は全ての法定相続人で行わなければなりませんから、配偶者からみれば、兄弟姉妹と話し合いをし、合意を経た上でなければ、遺産相続を進められない事になります。この兄弟姉妹が協力的ならともかく、被相続人の存命中より交際が希薄だと、配偶者の負担はかなりのものになるでしょう。
繰り返しになりますが、被相続人が一筆「全ての財産を(配偶者に)相続させる」と遺して置けば、これらの負担をなくせます。
親族に関して
被相続人のご親族の状況によっても、遺言書のあるなしで遺産相続の手間が大きく異なります。見ていきましょう。
親族が遠方にいる
親族の中に遠方に在住の方がおられると、遺産分割協議がなかなか捗らないケースも考えられます。繰り返しになりますが、遺産分割協議は、相続人の全員で行わなければならないからです。
親族が多い

上記と同じ理由で、ご親族が多くいらっしゃっても、遺産分割協議が捗らないケースが考えられます。遺産分割協議では、相続内容に関して最終的に合意を得る必要がありますが、相続人の一部が、より多くの遺産相続を求めたり、特定の不動産や貴重品の奪い合いになったりしたら、どうでしょう。
親族が少なくても
ご親族が多い例として紹介していますが、そうでなくても、ご親族間の関係性によって、幾らでもこういった揉め事が起きる可能性は孕んでいるといえるでしょう。
親族がいない

法定相続人となる者が全く見当たらないような場合、遺産は最終的に国庫に帰属すると定められています。生前お世話になった方に遺贈したい場合などは、遺言書が必要です。
介護や成年後見と、遺言書

余談ですが、成年後見制度の利用を検討する場合にも、遺言書を用意するのが一般的です。認知症を疑われる人が、国民の約4分の1という情報もご紹介しました。ご自身(被相続人)の介護生活を計画する上でも、財産を把握し、どのようなペースで財産を消費しながら充分な介護を受け、最終的に介護のお世話を頂いた方々で財産を清算して貰うのがベストなのか、健康な内からしっかり計画立てられる中で、計画に沿った遺言書もご用意される事をオススメ致します。
第3者に遺贈するような場合は、免税や減税処置を受けられない場合があります。
前妻(夫)の子
前妻の子も法定相続人です。従って、遺産分割協議にも加わりますし、他の子と同様に相続もします。被相続人の配偶者からみた場合、前妻の子や家族とは交流がない場合が一般的でしょうから、わざわざ連絡をとって遺産分割協議を行うだけでもかなりの負担になる事は、想像に難くありません。
一方で有効な遺言書があれば、遺産分割協議の必要はなくなり、相続分も少なくする事が可能になります。遺留分という制度がありますので、ゼロにはなりません。ですが遺留分は、先の遺産分割協議とは異なり前妻の子の方から遺留分を主張しなければならない点が特徴です。
前妻に相続分はありません。逆に、被相続人の立場から前妻にも財産分与したい場合には、遺言書を遺したり生前に贈与したりします。前妻は配偶者ではなく、税制も異なりますので注意が必要です。
財産が分けづらい
法律では、相続割合は「○分の○」という風に分数で決められているだけで、何をどのように分け方までは決められていません。例えば、「現金は配偶者が優先的に相続する」といったような事は定められていません。遺言書がない場合、これらは相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって、決められます。
従って例えば、相続財産が不動産(土地と建物)だけの場合、土地と建物を相互に共有財産とする事も、土地を○○、建物を△△が相続するといった方法のいずれを取る事も差し支えない訳です。

不動産(土地と建物)に現金が相続財産となるような場合も同様です。例えば相続人がいずれも「不動産を相続したい」と考え、他の相続人には「現金を渡し(相続させ)」て決着を図りたいと考えたとします。法律的にはどちらでも差し支えない訳ですが、この場合、遺産分割協議は難航するでしょう。
相続財産がそれほど多くないところほど遺産分割協議は揉めやすいと揶揄されるのは、この辺の事情があると思われます。
このようにそのもの自体に価値があったり、単純に分割出来なかったりするよな財産がある場合ほど、予め被相続人が遺言書で相続人と相続財産を指定してあげる事が、相続を争族にさせない大切な取り組みになると思われます。
財産を把握したい
遺産分割協議に当たっては、財産目録を作成するのが一般的です。話し合いをするに当たって、被相続人にどういった財産があるのか分かった方が、話し合いもし易かったり、遺産分割協議の漏れを防いだり出来るからです。被相続人がお亡くなりになられた後に、親族や第三者がこれを調査し、財産目録にしようとするとどうしても費用や時間がかかります。ご本人(被相続人)が生前から用意されておくに越したことはありません。
配偶者が高齢
広く親族が高齢な場合も含みます。被相続人がお亡くなりになられて財産分与が行われたあと、比較的接近して相続人自体がお亡くなり、改めて相続がなされるケースも考えられます。数次相続などと呼ばれます。
この場合、税金面や手続きの費用的な面で、金銭的な負担が加重されるケースも想定されますし、同じ手続きを2度3度行うといった作業面の負担も小さくないでしょう。予め遺言書を用意する事で、こういった負担面にも配慮出来ますし、何より被相続人の死後、慌てる必要がなくなります。
上記のようなケースのページを追記しました。ご参考の上、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。初回相談無料で訪問します。
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