介護を受ける前に、遺言書を作成しておきたい
法務局で、遺言書を保管できます(宮崎地方法務局や延岡支局など)。
保管手数料は3,900円ですが、未完成の遺言書は預けられません。
遺言書作成でご不明な点は、よしなが行政書士みやざき事務所でもご相談承ります。
健康長寿が一番だと思います。
その上で、遺言書などは健康な内に用意しておきたいと、繰り返し当サイトでもお伝えしております。
では、遺言書を準備にリミット(限界)はあるのでしょうか。
統計データと突き合わせながら、検証してみます。
介護施設入所前に遺言書の準備を
ご自宅での介護や自立した生活が難しくなると、介護施設のお世話になるケースが多いのではないかと思います。
介護施設に入所してから遺言書の準備や終活は、なかなか難しいのではないでしょうか。
平成12年4月より、介護保険制度も導入されております。
要支援や要介護の方もおられるのではないかと思います。
ケアマネージャーや地域包括支援センターをご利用されたり、支援を受けられたりされている方もおられるでしょう。
そこで平成28年度の情報ではありますが、厚生労働省の資料がありました。
参照してみましょう。
第62回社会保障審議会介護保険部会資料|厚生労働省
介護施設の平均入所期間と、入退所理由
日本人の平均余命は厚生労働省の「簡易生命表(令和元年)」によると、2019年の時点で男性が81.41歳、女性が87.45歳です。
男性も人生80年の時代に入っています。
退所してからの、遺言書作成は難しい
前述の厚生労働省の資料によると、介護老人福祉施設に入所された方の内、退所理由の7割以上が「死亡」との事です。
ここだけ見ても、入所前に遺言書の用意を済ませておきたいところです。
介護老人福祉施設は、特別養護老人ホームとも呼ばれています。
「特養」などとも略されます。
介護老人福祉施設に入所された方の内、ご家庭等に帰られる方は1.8~2.7%に過ぎません。
他の施設にスライドして、自宅に戻れないケースも
ご存命でも、他の施設などに移られるケースが殆どとの調査結果です。
介護老人福祉施設における平均在所日数は1,405日です。
4年弱です。
ご家庭の介護から、そのまま介護老人福祉施設に入所される方は、約3割おられます。
以上から、遅くとも男性で75歳前後には遺言書等をご準備して、終活を終えておきたいところではないでしょうか。
介護老人福祉施設は入所のハードルも高いと言われています。
そのため、他の施設についても確認してみましょう。
介護老人保健施設もあります。
弊所のそばの介護老人保健施設には、宮崎県日向市の盛年館などがあります。
遺言書等の準備を、退所してから始めるのは難しい訳
介護老人保健施設に入所されてご家庭に帰られる方の割合は約32%です。
それ以外の方は、他の施設に移られるなどしています。
平均入所期間は1年弱です(約311日)。
死亡も9%ほどおられます。
ご家庭から介護老人保健施設に入所される方は約23%に過ぎません。
医療機関から移って入所される方が約56%です。
医療機関は入院可能な期間が限られている為、回復期に介護老人保健施設を利用されておられる事も考えられます。
それらの方を除いても、約半数の方が、介護老人保健施設入所以前から、他の施設等を継続的に利用されておられると類推されます。
施設におられる最中に、退所後の終活や遺言書の準備を考え始めるようでは、準備時期としては相応しくないといえそうです。
4年を上回る平均入所期間?
そう考えると、先ほど述べた1,405日という約4年の平均在所日数は、実質ベースではもっと長い方も一定数おられそうです。
以上を併せ考えると、男性で遅くとも70代前半までには、遺言書等の作成を行い、終活に一定の区切りを持たせておきたいと言えそうです。
利用した資料が以下になります。
※参考資料2-3 ニーズに応じたサービス内容の見直し(3.安心して暮らすための環境の整備)
早めの準備で、納得いく遺言書を
介護施設への入所となると、ある程度の支出も必要でしょう。
遺言書も然る事ながら、ライフプランニングと併せて、ご準備しておきたいところではないでしょうか。
ご自宅の片付けも必要かも知れません。
ご年齢が70歳近くなると、お子様も早い方で50歳近くなられておられる方も少なくないかも知れません。
2次相続の可能性も高くなります。
以上を見越して、予備的遺言や、お孫さんなどへの遺贈や贈与も含めた、ご準備が求められるのではないでしょうか。
余裕をもって遺言書等の準備を始められれば、遺言者にとっても納得のいく内容に仕上がるでしょう。
お客様の遺言書作成を支援する、宮崎県日向市の行政書士事務所です。
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