自筆証書遺言書の作成例
法務局で、遺言書を保管できます(宮崎地方法務局や延岡支局など)。
保管手数料は3,900円ですが、未完成の遺言書は預けられません。
遺言書作成でご不明な点は、よしなが行政書士みやざき事務所でもご相談承ります。
自筆証書遺言書の文例を作成しました。
自筆証書遺言書の例
自筆証書遺言書の例をPDFファイルで掲載します。
ダウンロードしてご利用下さい。
恐れ入りますが、再配布はご遠慮下さい。
文例の利用の仕方
文例中の黄色い空欄の箇所を、お客様(遺言者)や相続人、遺産(相続財産)の情報に書き入れれば、遺言書になるようにしています。
PDF文例ファイルの全文を、お客様が手書きで遺言書にする必要があります。
画面越しに模写して頂いてもよいでしょう。
PDFファイルを印刷の上、透かしながら筆記される方法もあります。
この文例では、2人の法定相続人を想定しています。
遺産(相続財産)は、不動産(土地と建物)と預貯金のみです。
遺言者の保有口座も一つです。
氏名欄には、法定相続人との続き柄も併せて記入して置くと、わかり易くなります。
「相続させる」遺言書です。
遺贈を考えておられる場合は、修正が必要です。
法務局による保管制度を利用する場合の、遺言書の様式
法務局による遺言書の保管制度を利用される場合は、遺言書の様式が追加されます。
主だったものを法務局の特設サイトから引用します。
実際に作成される場合は、お客様自身も、特設サイトの内容を熟読される事を強くお勧めします。
様式に合致せず、書き直しになる恐れがあります。
直接リンクです。2021年7月時点です。URLは変更になる可能性があります。
遺言書の用紙について
遺言書に使用する用紙の大きさはA4です。
A4は210ミリメートル×297ミリメートルの大きさになります。
白紙が望ましいです。
正確には「記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません」とあります。
遺言書は電子スキャンされるとの事ですが、提出した原本も保管されます。
法務局の特設サイトの記述ではありませんが、コピー用紙などの薄い用紙の使用については、考慮したいところです。
百円ショップでも、ある程度の厚さをもった用紙が売られています。
商品表紙に紙の厚さが明記されているものもあります。
余白
それぞれ以下の値を上回る余白が必須とあります。
- 上部5ミリメートル
- 下部10ミリメートル
- 左20ミリメートル
- 右5ミリメートル
契印について
余白には何も記入しないとの事です。
特設サイトには記載されていませんが、契印はしなくてよいでしょう。
縦書きについて
記載からして、法務局の遺言書保管制度では、用紙は縦長での使用を想定していると思われます。
保管制度の特設サイトに掲載されている遺言書の記載例も、そうなっています。
遺言書本文は横書きです。
用紙を原稿用紙に見立てて、用紙を横長で利用し、縦書きで筆記する方法も日常的です。
遺言書の文例では、そのような書かれ方をされているものも少なくありません。
拘りがなければ、記載例に合わせた方が無難でしょう。
どうしても縦書きされたい場合は、一度法務局に問い合わせされた方がよいでしょう。
遺言書保管制度が利用出来る最寄りの法務局窓口は、宮崎地方法務局の延岡支局になります。
〒882‐0803 宮崎県延岡市大貫町1‐2915(延岡合同庁舎)
実際に遺言書を預けるには、事前予約が必要です。
予約方法について、現時点では、ネットを経由するか、利用予定の法務局の窓口に電話等をするようになっています。
両面に記載しない
財産目録も同様に、用紙に両面記載はできないとの事です。
ワープロ書きの財産目録の署名・押印についても、この保管制度では、印字面に署名押印する必要があります。
ページ番号を記載する
遺言書が複数枚になる場合、現在のページ数と共に、総ページ数も分かるように記載します。
この場合も、遺言書をホッチキスなどで束ねる必要はなく、遺言書を封入する封筒も不要です。
お客様の遺言書作成を支援する、宮崎県日向市の行政書士事務所です。
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